大分 税理士
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  Q... 続いて地方税では改正がありますか?

A... 所得税のところで述べた個人住民税の定率減税の縮小以外では、個人住民税の非課 税措置の廃止などがあります。
 
(1)個人住民税の非課税措置の廃止

 年齢65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する個人住民税の非課税措置が廃止されます。
 適用は、平成18年度分以後の個人住民税からです。ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた者であって、前年の合計所得金額が125万円以下である者については、次のような経過措置が設けられます。
(表7)
 
平成18年度分 所得割および均等割の税額の3分の2を減額
平成19年度分 所得割および均等割の税額の3分の1を減額

 

(2)給与支払報告書の提出(フリーター等への徴税の徹底)
  特別徴収義務のある給与支払者(会社など)は、その給与の支払いを受ける者(会社員など)が、退職した場合には、退職した日の属する年の翌年1月31日までに、その社員などに係る給与所得金額その他一定の事項をその社員の退職時における住所所在の市町村別に作成された報告書(給与支払報告書)に記載し、市町村長に提出することになります。
ただし、退職した年にその会社等から支払いを受けた給与の額が30万円以下である者に係る給与支払報告書は、提出しないことも可能です。適用は、平成18年1月1日以後に退職した人からです。

※このほか、法人住民税について、3年間の時限措置として、中小企業者等に対する人材投資(教育訓練)促進税制が創設され、平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるなど、国税に準じた取扱いが設けられます。
 
(3)固定資産税および都市計画税
 住宅が震災等によって損壊等した土地
 住宅が震災等により滅失・損壊したために、その土地を住宅用地として使用できないと認められ、震災等に基づく避難指示等が長期間に及ぶときは、震災等の発生から避難指示の解除後3年度分までの固定資産税および都市計画税に限り、その上地を住宅用地とみなして住宅用地に対する課税標準の特例(当該土地の価格を3分の1〔小規模住宅用地の場合は6分の1〕とする特例)を適用する措置が取られます。
 
(4)不動産取得税
 中古住宅およびその土地に係る不動産取得税の課税標準等の特例措置の対象として、木造住宅等なら築20年超の住宅、鉄筋コンクリート造り住宅等なら築25年超の住宅のうち、新耐震基準に適合している住宅(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の住宅等については、新耐震基準に適合している住宅とみなされる)が加えられます。
 
以上が平成17年度税制改正の主な事項です。なお、改正には細かな条件等がありますので、
お気軽に当事務所にお問合せください。

 

 

 

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