大分 税理士
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(1)登録免許税の見直し
 主な改正事項は次のとおりです。

@保存登記等の税率軽減措置の適用対象拡大
 住宅用家屋の所有権の保存登記、もしくは移転登記、または住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用対象となる既存住宅の範囲が拡大され、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅」が加えられた上、適用期限が2年延長されます。適用は、平成17年4月1日以後に取得する既存住宅の登録免許税からです。

A債権譲渡などの登記についての新たな課税
 
動産および債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律による登記について、新たな課税または税率の引下げの措置が講じられます。
 
(2)印紙税の見直し
@約束手形(コマーシャル・ぺ一パー)の印紙税の税率等の特例(1通につき5,000円)が廃止されます。
 
以上が国税関係の主な改正事項です。

 

 

 

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