(1)定率減税の縮減
|
〔所得税について〕
各年分の所得税額の20%相当額(その金額が25万円を超える場合には25万円)を税額控除として認められていますが、次のように定率減税額が引き下げられます。
適用は、平成18年分以後の所得税からです。
(表4)
| 現行 |
改正後 |
所得税額の20%相当額
(20%相当額が25万円を超える場合は25万円) |
所得税額の10%相当額
(10%相当額が12万5千円を超える場合は12万5千円) |
※この改正に伴って、給与等に係る税額表および公的年金等に係る源泉徴収すべき所得税の額から控除する定率減税の額について見直され、平成18年1月1日以後に支払うべき給与等または公的年金等から適用されます。
〔個人住民税について〕
各年分の所得割額の15%相当額(その金額が4万円を超える場合には4万円)を税額控除として認められていますが、次のように定率減税額が引き下げられます。
(表5)
| 現行 |
改正後 |
個人住民税所得割額の15%相当額
(15%相当額が4万円を超える場合は4万円) |
個人住民税所得割額の7.5%相当額
(7.5%相当額が2万円を超える場合は2万円) |
実施は、平成18年6月徴収分からです。
<定率減税の縮小による平成18年の年収別所得税・住民税負担(例)> (表6)
| |
年収 |
平成18年の納税額(カッコ内は増税額) |
|
単身者 |
300万円 |
17.1万円 (1.7万円) |
|
500万円 |
38.3万円 (3.8万円) |
|
700万円 |
71.4万円 (6.7万円) |
|
1,000万円 |
140.2万円 (11.7万円) |
|
1,500万円 |
306.4万円 (14.5万円) |
|
夫婦のみ世帯 |
300万円 |
12.2万円 (1.2万円) |
|
500万円 |
31.8万円 (3.2万円) |
|
700万円 |
61.2万円 (6.0万円) |
|
1,000万円 |
130.1万円 (10.9万円) |
|
1,500万円 |
290.8万円 (14.5万円) |
夫婦・子供
2人世帯 |
300万円 |
0.8万円 (0.07万円) |
|
500万円 |
17.7万円 (1.8万円) |
|
700万円 |
41.8万円 (4.1万円) |
|
1,000万円 |
104.1万円 (8.9万円) |
|
1,500万円 |
250.3万円 (14.5万円) |
注意)単身者と夫婦の1人は会社員、配偶者は無職、子供2人のうち1人だけ16歳〜22歳。
(参考・日本経済新聞より)
|
(2)住宅借入金等がある場合の特別控除
|
住宅借入金等がある場合の所得税額の特別税額控除の適用対象となる既存住宅の範囲が拡大し、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅」が加えられます。平成17年4月1目以後に既存(中古)住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合に適用されます。
|
(3)居住用財産の買換え等の課税の特例
|
特定の居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる買換資産の範囲が拡大し、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する一定の耐火建築物」が加えられます。
適用は、平成17年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年4月1日以後に買換資産の取得をする場合です。
|
(4)特定口座内保管上場株式等の所得計算等の特例
|
次の措置が講じられます。
ア. 自己が保管している上場株式等(いわゆるタンス株式)を、平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に、一定の要件の下で特定口座に、実際の取得日および取得価額で受け入れることが可能になります。
*ただし、みなし取得価額での受入れは平成16年末をもって終了しています。
イ. 開設する特定口座の取扱者の範囲に日本郵政公社が加えられます。適用は、平成17年10月1日以後に設定される特定口座からです。
|
(5)特定口座内保管上場株式等が無価値化した場合の特例
|
|
特定口座で管理されていた株式が、発行会社の清算等によって無価値化した場合に、これを譲渡損とみなす措置が講じられます。
適用は、平成17年4月1日以後に特定口座内保管上場株式等について上場株式等に該当しないことになった場合です。
|
(6)エンジェル税制の延長
|
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(いわゆるエンジェル税制)の適用期限が2年延長されます。
|
(7)租税特別措置法の改正
|
@公開株式の譲渡所得等の特例の廃止
A認定整備事業計画に係る土地等の譲渡の特例 など
|
(8)その他
|
@国民年金保険料の納付証明書の添付義務
国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適用については、その保険料の支払いをした旨を証する書類(納付証明書)を、確定申告書等に添付等をし、または年末調整の際に提出等をしなければならないことになります。適用は、平成17年分以後の所得税からです。
A支払調書等の税務署長への提出の特例
報酬・料金等の支払調書、給与所得の源泉徴収票等の税務署長への提出の特例について、一定の要件の下で、光ディスクによる提出ができることとなります。
なお、この改正は、平成17年7月1日から施行され、適用は同年9月1日以後に提出するものからです。
B所得税確定申告書の記載事項
所得税の確定申告書の記載事項に、譲渡所得の金額の計算に関する事項が加えられることになります。
|