(1)人材投資(教育訓練)促進税制の創設
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青色中告書提出法人の所得金額の計算の際に損金(費用)となる教育訓練費の額が、直前2年以内に開始した各事業年度の教育訓練費の平均額を超える場合には、次の金額が特別税頚控除として認められます。
その超える部分の金額×25%=特別税額控除額
*3年問の時限措置であり、この税額控除の限度額は、その控除しようとする期の法人税額の
10%が限度とされます。
中小企業者等の特例
青色申告書を提出する中小企業者等への優遇措置として、前述の制度に代えて、各事業年度の教育訓練費に対し、表1の「特別税額控除割合」による特別税額控除が選択できます。
ただし、この税額控除の限度額についても、その控除しようとする期の法人税額の10%が限度とされます。
<特別税額控除割合>(表1)
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教育訓練費増加割合が40%以上 |
20% |
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教育訓練費増加割合が40%未満 |
教育訓練費増加割合×0.5 |
*「教育訓練費増加割合」:当期の教育訓練費からその直前2年以内に開始した各事業年度の教育訓練費の平均額を控除した金額のその平均額に対する割合です。
*対象となる費用は、講師等の経費、テキスト・教材費、外部施設使用料、研修参加費などが考えられます。
適用は、平成17年4月1日以後に開始する事業年度からです。
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(2)中小企業等の事業墓盤強化税制の見直しなど《中小企業・ベンチャー支援》
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「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(仮称)の制定に伴い、中小企業の経営革新・創業支援のために次の措置が設けられます。
なお、「中小企業経営革新支援法」「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」および「新事業創出促進法」に係る措置は廃止されます。
@中小企業等基盤強化税制について
次の措置が講じられますが、これらの措置については、取得に係る税額控除の資木金基準は適用されません。
ア. 適用対象に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(仮称)の経営革新計画または異分野連携新事業分野開拓計画(仮称)に従って、中小企業者が取得する機械装置が加えられます。
イ. 適用対象に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(仮称)の一定の中小企業者が設立5年以内に取得する機械装置が加えられます。
A中小企業者等に対する同族会社の留保金課税の不適用対象年度の拡大
中小企業者等に対する同族会杜の特別税率の不適用制度について、次の事業年度が対象に加えられます。
ア. 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(仮称)の中小企業者に該当する同族会社の設立10年以内の各事業年度
イ. 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(仮称)の経営革新計画の承認を受けた中小企業者の経営革新のための事業を実施している各事業年度
B事業基盤強化税制の拡充と適用期限の延長
中小企業等基盤強化税制(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律〔仮称〕に関する措置の適用を受ける場合は除く)について、特定旅館業者に係る措置につき、その対象地域の拡大と対象設備の見直しを行うとともに、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」の認定農業者に係る措置についての設備の見直しをした上、その適用期限が2年延長されます。
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(3)企業再生に対する支援
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民事再生法の再生計画認可の決定等または、これに準ずる再建計画(一定の要件を満たすものに限る)の合意があった場合には、その債務者である法人について、次の措置が認められます。
ア. その有する資産の評価損および評価益の計上を行う。
イ. 上記アの適用を受ける場合には、繰越欠損金のうち青色欠損金等以外の欠損金を優先して控除(債務免除益等の額が限度)する。
*「一定の要件」とは、適正な資産評定に某づく貸借対照表を基礎として債務免除額が定められていることなどです。
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(4)特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)等への支援
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ア. 認定NPO法人制度の次の認定要件等が直前の2事業年度の平均により算定されるなどの見直しがなされます。
・いわゆるパブリック・サポート・テスト(総収入金額のうちに寄附金総額の占める割合が5分の1以上であること)。ただし、各事業年度のその割合は10%以上である場合に限られます。
・共益的な活動の制限に係る要件(事業活動のうちに共益的な活動の占める割合が50%未満であること)
・事業費総額のうちに特定非営利活動事業費の占める割合要件(80%以上)
・受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動に充当する要件
イ. 寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30%相当額(従前は25%相当額)に引き上げられます。
など
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(5)特別措置の見直しなど
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@公害防止用設備の特別償却
対象設備に揮発性有機化合物排出抑制設備が加えられるとともに、償却割合を次のようにそれぞれ引き下げた上、適用期限が1年または2年延長されます。
(表2)
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従 前 |
改正後 |
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機械装置等に係る償却割合 |
16% |
14% |
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一定の構築物に係る償却割合 |
12% |
10% |
A医療用機器等の特別償却
適用対象医療用機器等を見直した上、その適用期限が2年間延長されます。
B優良賃貸住宅等の割増償却
特定優良賃貸住宅に係る割増率を、次のようにそれぞれ引き下げた上、高齢者向け優良賃貸住宅に係る措置および改良優良賃貸住宅に係る措置の適用期限が2年間延長されます。
(表3)
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従 前 |
改正後 |
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耐用年数35年以上のもの |
28% |
20% |
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耐用年数35年未満のもの |
21% |
15% |
C倉庫用建物等の割合償却
「流通業務の総合化および効率化の促進に関する法律」(仮称)の制定に伴い、対象となる事業者および倉庫用建物等の要件が見直されます。
D商業施設等の特別償却
「中小小売商業振興法」の共同店舖等整備計画に係る措置および「中小企業流通業務効率化促進法」に係る措置をその対象から除外した上、その適用期限が2年間延長されます。
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(6)特別措置の廃止 |
次の特別措置が廃止されます。
@鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却
A共同で現物出資をした場合の課税の特例
B日本国際博覧会出展準備金 など
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(7)適用期限の延長
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@欠損金の繰戻し還付不適用の延長
欠損金の繰戻しによる還付の不適用における「産業活力再生特別措置法」の設備廃棄等欠損金額に係る適用除外措置の適用期限が2年間延長されます。
A特別法人税(退職年金積立金)の課税停止延長
退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)の課税停止の措置が3年延長されます。 など
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(8)その他
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@電子取引情報の電磁的記録の保存
電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」に定める要件に適合した保存が行われていない場合には、保存義務者に係る法人税(所得税の場合もある)の青色申告の承認の取消しおよび連結納税の承認の取消しの対象とされることとなります。この電磁的記録には、書面または電子計算機出カマイクロフィルムに出力したものが含まれます。適用は、平成17年4月1日以後に行う電子取引の取引情報からです。 など
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