大分 税理士
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  税務ワンポイント

 
(1)消費税の免税点の引下げは個人だと平成17年1月から

 消費税の免税点の引下げは、法人については平成16年4月以後に始まる事業年度から、個人事業については平成17年1月から適用されます。
 個人事業の場合、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超えていると、今年(平成17年)は課税事業者になり、消費税の申告が必要になります。特に課税事業者になり簡易課税を選択していない場合、この1月から、帳簿をきちんと記載し、その帳簿と請求書等(領収書や請求書など)の両方を保存しなければなりません。

(2)青色申告特別控除:簡易な簿記による場合の経過措置が平成17年分から廃止
  平成16年度の税制改正で、青色申告特別控除について次の改正が行われ、平成17年分以後の所得税から適用されます。

・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告書を提出する納税者についての青色申告特別控除は現行の55万円から65万円に引上げ。

・簡易な簿記により記録している人に対し、これまでの経過措置(特別控除45万円)は廃止され、青色申告特別控除は10万円に。
 
※本誌は、平成17年1月17日に閣議決定された要綱等をもとに作成しています。

 

 

 

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