大分 税理士
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 税のニュースご案内
 
 
  平成17年度税制改正のなかで、企業に関係のある改正点を教えてください。
  
企業経営に関係のある改正から説明しましょう。
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  所得税関係では、定率減税が縮小されるようですが。
 
 □所得税の定率減税の縮減が行われるほか住宅税制、証券税制についても改正されます。
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  相続税関係で改正はありますか?
  
□主なものとしては、相続時精算課税について、次のような改正があります。
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  続いて弛方税では改正がありますか?
  
□所得税のところで述べた個人住民税の定率減税の縮小以外では、個人住民税の非課税      措置の廃止などがあります。
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  税務ワンポイント
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欠損金の繰越控除期間を7年に延長
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除期間及び連結申告法人の連結欠損金の繰越控除期間が次のように延長されます。
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●住宅ローン減税の減税の縮減と土地・建物等の譲渡損失の損益通算の廃止等
平成15年12月31日までの措置であった従前からの住宅ローン税額控除について、平成16年から平成20年までに居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高およ び
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老年音控除の廃止と青色申告特別控除の引上げ

その他、所得税関係の改正はありますか。
老年者控除の廃止や青色申告特別控除の引上げなどがあります。
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●相続税などの一部見直し
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例について、対象となる特定同族会社株式等の価額の上限が現行の3億円から10億円に引き上げられます。
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住民税均等割の税率見直しと固定資産税に新制度創設
個人住民税の均等割や固定資産税などについて見直しされています。
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4月から改正消費税がスタートします。
平成15年度税制改正で消費税の改正が行われ、この4月から実施されます。中小企業に影響の人きい改正消費税の羊な事項は、次のとおりです。
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※TKC改正税法特集号参照

消費税の中小企業者に対する特例設置の縮小
事業者免税点の適用上限が『課税売上高1,000円以下』に、
簡易課税制度の適用上限が『課税売上高5,000円以下』に引下げになります。 詳しくはこちら
●1ヶ月ごとの中間申告納付
年税額が6,000万円を超える事業者については、毎月の中間申告納付が義務付けら れます。
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●取引対価の総額表示の義務づけ
価格表示について消費税等を含めた総額を明らかにする、いわゆる『内税方式』が義務付けられる。
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●配偶者特別控除の廃止
配偶者控除に段階的に上乗せされた配偶者特別控除が廃止され配偶者が無収入でも控除額は38万円でストップ
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●住宅ローン控除の改正
転勤の解消等で住宅ローン控除を受けていた自宅に再入居する場合、『再適用』を受けることが可能に
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●相続時精算課税制度の創設
相続税と贈与税を一本化し、生前贈与部分の非課税枠を大幅に拡大した相続時精算課税制度を創設
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●税額の計算の特例の延長
住宅取得資金等の贈与の特例が平成17年末まで延長。 相続時精算課税制度の特例との選択適用が可能になる。
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●相続税・贈与税の税率引下げ
相続税率は最高50%(改定前70%)まで、贈与税率は最高50%(改定前70%)まで引下げ、どちらも6段階の累進に
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